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派遣元事業者・派遣先事業者が法律違反を行った場合

労働者派遣業では様々な労働関係の法律が関係しており違反した場合にはなんらかの処置がされることとなります。 労働者派遣法における主な内容は下記の通りとなります。

  1. 許可を受けずに一般労働者派遣事業を行った場合
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  2. 届出をせずに特定労働者派遣事業を行った場合
    6月以下の懲役または30万円以下の罰金
  3. 労働者派遣で認められていない業務に派遣した場合
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  4. 偽りその他不正の行為により一般労働者派遣事業の許可の有効期限の更新を受けた場合
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  5. 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務目的で派遣した者
    1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
  6. 派遣元責任者を選任しない、派遣元管理台帳を正しく記載しない、あるいはこれを3年間保存しなかった場合
    30万円以下の罰金
  7. あらかじめ派遣労働者に労働条件を通知しなかった場合
    30万円以下の罰金
  8. 変更の届出をしなかったあるいは虚偽の報告をした場合
    30万円以下の罰金
  9. 事業報告書の届出をしなかったあるいは虚偽の報告をした場合
    30万円以下の罰金
  10. 派遣受入期間の制限に違反することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行った場合
    30万円以下の罰金
法律は派遣元への罰則がほとんどといえます。その中で派遣元が最も気をつけなければならないことは、これらの罰則の適用を受けると、派遣業許可の欠格事項に該当し、許可取り消しか事業停止命令となるという事です。

上記の罰則以外にもまた、上記のような法律違反を行った場合でも罰則を受ける前にまず下記のように、許可の取り消し、事業廃止命令、事業停止命令、改善命令、勧告、指導等を受ける場合があります。また、勧告に従わない時には、企業名等が公表されることもあります。

【派遣先が法律違反を行った場合】
  1. 派遣先が派遣労働者を適用除外業務に従事させている場合で、その派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認められる場合、派遣元事業主に当該労働者派遣の停止命令を出す場合があります。
  2. 派遣労働者を適用除外業務に従事させている又は許可・届出事業主以外の者から労働者派遣の役務の提供を受けている者は、これらの違法行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等について厚生労働大臣からの勧告を受ける場合があり、この勧告に従わない場合はその旨公表されます。
  3. 派遣先が派遣受入期間の制限に違反している場合は、その違反を是正するよう勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表されることがあります。また、派遣先が派遣受入期間の制限に違反しており、 派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合は、派遣先はその派遣労働者を受け入れるよう勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表される場合があります。
  4. 派遣先が派遣労働者への雇用契約の申込義務に違反している場合は、派遣先は雇用契約の申込みをすべきことを勧告され、この勧告に従わないときは、企業名が公表されることがあります。
【派遣元が法律違反を行った場合】
  1. 次の場合、許可の取消、事業廃止命令又は事業停止命令を受けることがあります。
    1. 欠格事由に該当するとき
    2. 労働者派遣法又は職業安定法に違反したとき
    3. 許可条件に違反したとき
  2. 労働関係法に違反した場合には、改善命令を受ける場合があります。
  3. 専ら特定の者に役務の提供を行うことを目的として労働者派遣事業を行うときには、目的又は内容の変更について勧告を受けることがあります。
  4. その他派遣労働者の適正な就業を確保するために、必要に応じ指導、助言を受けることがあります。


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