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派遣事業許可前後の関係書類 |
▽許可証等の備付
一般派遣元事業主は交付を受けた一般労働者派遣事業許可証を、特定派遣元事業主は届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類を、それぞれ当該事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者からの請求があった場合は提示をする必要があります。
▽名義貸しの禁止
派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせてはなりません。
▽労働争議に対する不介入
同盟罷業(ストライキ)若しくは作業所閉鎖(ロックアウト)中又は争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至る恐れの多い事業所への新たな労働者派遣を行ってはなりません。
▽個人情報の保護
(1)個人情報の収集、保管及び使用
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用するに際し、以下の点に留意する必要があります。
イ.派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者を登録する際には、その労働者の希望及び能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内で、
派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、その派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で派遣労働者等の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならない。
- 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる恐れのある事項
- 思想及び信条
- 労働組合の加入状況
ロ.派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によること
ハ.派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者であって派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めること
ニ.個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる
(2)個人情報の適正管理
イ.派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、その措置の内容を説明しなければならない
- 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
- 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
- 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
- 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
ロ.派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由無く他人に知らされることにないよう、厳重な管理を行わなければならない
ハ.派遣元事業主は、個人情報適正管理規定を策しえし、これを遵守すること
ニ.派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、その本人に対して不利益な取扱いをしてはならない
(3)秘密を守る義務
派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。また、派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様です。

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