【一般労働者派遣事業手続き】
以下の場合には速やかに許可証再交付申請(様式第5号)が必要になります。
○許可証の亡失、滅失※
以下の各項目が変更になったときは10日以内に変更届出(様式第5号)が必要です。
- 氏名又は名称
- 住所
- 代表者の氏名
- 代表者を除く役員の氏名
- 役員の住所
- 一般労働者派遣事業所の名称※
- 一般労働者派遣事業所の所在地※
1.2.6及び7の変更に限り変更届出と併せて許可証書書換申請(様式第5号)を行う必要があります。
以下の各項目が変更になったときは30日以内に変更届出が必要です。
- 派遣元責任者の氏名※
- 派遣元責任者の住所※
以下の場合には事後10日以内に事業廃止届出(様式第8号)が必要です。
○一般労働者派遣事業の廃止
【特定労働者派遣事業手続き】
以下の各項目が変更になったときは10日以内に変更届出が必要です。
- 氏名又は名称
- 住所
- 代表者の氏名
- 代表者を除く役員の氏名
- 役員の住所
- 特定労働者派遣事業所の名称※
- 特定労働者派遣事業所の所在地※
- 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了※
- 特定労働者派遣事業を行う事業所の新設※
- 特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止※
以下の各項目が変更になったときは30日以内に変更届出が必要です。
- 派遣元責任者の氏名※
- 派遣元責任者の住所※
以下の場合には事後10日以内に事業廃止届出が必要です。(様式第8号)
○特定労働者派遣事業の廃止