▽紹介予定派遣の定義
「紹介予定派遣」とは労働者派遣法第2条6号に次のように規定されています。
「労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第16条第1項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、
当該労働者派遣に関わる派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、
又は行うことを予定しているものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする」
つまり、労働者派遣から職業紹介を経て派遣先との雇用関係の発生に至る一連の形態が当初の派遣スタッフとしての登録のときから予定されている構成の労働者派遣契約であり、社員として採用・就職することを目的とする企業と労働者を引き合わせ、
人材派遣(紹介予定派遣)を行い、派遣契約期間を社員採用選考のための見極め期間として利用し、雇用を実現させる仕組みのことです。
一定期間終了後、双方の意見が一致した場合は、正社員もしくは直接契約への契約切り替えが行われ、派遣先企業(社員として直接雇用に切り替えた企業)から派遣元企業(紹介予定派遣として、社員を派遣した企業)へ手数料を支払うシステムです。俗にテンプ・ツー・パーム(Temp to perm)※といわれるものです。
※テンプ・ツー・パーム
Temporary(臨時雇用)からPermanent(常用雇用)への移行を意味するもの
派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、原則として、派遣労働者の特定を目的とする行為をしないように努めなければならないこととされています。しかし、紹介予定派遣に限っては、派遣労働者を特定することが認められることとなり、次のことに関してはいずれも可能になりました。
イ).労働者派遣に先立って面接を行うこと、派遣先に対し、当該派遣労働者に係る履歴書を送付させること
ロ).派遣就業開始前または派遣就業期間中に、求人条件の明示を行うこと
ハ).派遣就業期間中に、直接雇用に係る意思等の確認及び採用内定を行うこと
ただし、紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるのは、あくまで円滑な直接雇用を図るためであることに鑑み、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、
社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要です。
▽紹介予定派遣のメリット
【労働者側のメリット】
労働者派遣中に別途求職活動するという不便・不都合が解消 仕事内容・企業風土など、継続的に働くにあたり重要な要素を、実務を通じて理解した上での就職の意思決定が可能
【求人企業側のメリット】
採用後、社風が合わない・仕事内容に不満等の理由ですぐに退職するようなことがなくなるので、結果的に採用コストの低減につながる したがって、双方にとってミス・マッチを避けて実現し、安定した雇用と雇用後の定着化を図ることができます。

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