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特定労働者派遣事業の届出 |
複数の事業所で行う特定労働者派遣事業の届出については、事業者の負担軽減を図るため、手続きを簡素化し、本社(事業主)から一括して都道府県労働局への届出を行うことが可能となっています。
特定労働者派遣事業では次の通り、一般労働者派遣事業との違いがあります。
- 派遣元責任者講習会の受講は求めていません
- 一般労働者派遣事業では財産的基準をクリアしなければ許可されてないが、特定労働者派遣事業では要件となっていません
- 一般労働者派遣事業では、審査官が必ず事業所を訪問し事業の運営や健全な経営等の実態について調査・質問を行っていますが、特定労働者派遣事業では訪問がありません。ただし、写真(事務所内・廊下・付近の状況がわかる内容)を添付する必要があります。 なお、都道府県によっては事業所へ訪問することがありますが、この場合には写真の添付は必要ありません
- 一般労働者派遣事業と比較して、特定労働者派遣事業では社会保険の即時加入を含め、派遣社員も入社した日から社員として他の社員と待遇条件が同じであり、雇用が安定しているので審査は割合スムーズに進みますが、派遣期間後の所内の受入れ態勢が完全に整っていることが必要となります。
- 派遣業務の期間が終了した際、会社に戻して業務を行わせるとともに、他の派遣先へ派遣させるための教育訓練も整っていることが必要です
- 特定労働者派遣事業は一般労働者派遣事業のように3年後の許可更新手続きの必要がありません。
上記のことから、特定派遣届出手続きは一般労働者派遣申請に比してメリットはかなりありますが、Dの通り事業を開始後、派遣期間満了後となったときに社内で派遣以外の業務に就かせるか、または別の派遣先を用意しなければなりません。
さらに、この間の労働条件は下げることなく常に次の派遣場所や事業場での勤務ができる体制を確保しなければなりません。
届出申請の書類一式
A.提出書類(正本1通、写し2通)
- 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
- 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)
B.添付書類(正本1通、写し1通)
【特定労働者派遣事業届出の法人新規申請の場合】
- 定款又は寄附行為
- 登記簿謄本
- 役員の住民票の写し及び履歴書
- 事業所の使用権を証する書類※
- 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
- 個人情報適正管理規程※
【特定労働者派遣事業届出の個人新規申請の場合】
- 住民票の写し及び履歴書
- 事業所の使用権を証する書類※
- 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
- 個人情報適正管理規程※
- ※特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類

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