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総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
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一般労働者派遣事業の許可
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要となります。
許可制の下で、機動的な事業所の設置を可能とする観点から、許可の単位は事業主単位(会社単位)とすることとなっています。
許可申請書には手数料として
〔12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業数ー1)〕
の収入印紙を添付する必要があります。
厚生労働大臣の許可を取得するには、いわゆる「労働者派遣法」に基づく申請を行う必要が有ります。
その申請に当たっては、労働者派遣法に規定する要件を満たさなければなりません。
要件の一つには、事業所ごとに雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続きに従って「派遣元責任者」として適正に専任、配置されていることが必要となります。
また、その「派遣元責任者」は、申請、届出に先立って厚生労働省職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)しなければなりません。 受講は1日(基本的に午前10時〜午後5時)、費用は1人につき6,000円〜7,000円となっています。
派遣事業の許可を得るためには大まかに下記の行程が必要となります。
(1) 都道府県労働局職業安定局(以下、「労働局」という)への相談のための訪問
↓
(2) 関係書類を提出する
↓
(3) 労働局による事業チェックを受ける
↓
(4) 労働者派遣事業許可証の交付
この期間は最短でも3ヶ月から4ヶ月かかると言われています。
一般労働者派遣事業の許可申請のための提出書類は、法人で申請する場合と個人で申請する場合では次のように異なります。
A 提出書類(正本1通、写し2通)
一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
*法人の登記簿謄本・住民票・賃貸借契約書・履歴書等の内容と各項目への転記が一致するようにすること
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)※
【法人で申請する場合に必要な添付書類】
B 添付書類
定款又は寄付行為
労働者派遣事業や有料職業紹介事業を行うために、定款の目的を確認し、労働者派遣や職業紹介事業が無ければ定款の目的を追加する必要があります。 また目的に、派遣禁止業務は無いかを確認し、もしあれば変更するか禁止業務には絶対に派遣しない誓約書を作成し、以後遵守しなければなりません。 寄付行為に関する証明書類は労働局で確認を行う必要があります
登記簿謄本
事業の目的、事業所の住所、取締役の氏名、代表取締役の現住所、事業の開始日等が住民票や履歴書と一字一句合っていることを確認する必要があります。
役員の住民票の写し
住民票は全部記載のもので省略なしの住民票を用意する必要があります。 外国人の場合には、外国人登録証明書が住民票の代わりになります。
役員の履歴書
内容→氏名・生年月日(年齢)・住所・電話・学歴・職歴 職歴は人事労務経験3年以上、労働者派遣経験5年以上が確認できるように記入し、「賞罰無し」は必ず記入する必要があります。
貸借対照表及び損益計算書
既に述べた財産的基礎基準(@基準資産額が一事業所単位で1,000万円以上、A基準資産額が負債総額の7分の1以上、B現金預金額が800万円以上)を全てクリアすることが必要となります。新設の会社は出資金1,000万円以上あれば、財産的基礎をクリアすることとなります。
法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
別表1→直近の「事業年度分の確定申告書」で受付印が押印されているもの 別表4→「所得の金額の計算に関する明細書」で当期の利益あるいは欠損が表示されているもの
法人税の納税証明書(その2所得金額)
管轄税務署で交付してもらう必要があります。
事業所の使用権を証する書類※
事務所の貸借と所有によって提出書類が異なります。 (ex:マンション賃貸借契約書、建物登記事項証明書、転貸借契約書、転貸借契約承諾願い 等)
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
役員と同様に取り寄せ・作成が必要になります。
派遣元責任者が「派遣元責任者講習」を受講したことを称する書類の写し
「派遣元責任者講習受講証明書」の写しを提出します。
個人情報適正管理規定※
下記に注意しての作成が必要となります
イ.個人情報の保管は鍵のかかるところで厳重に管理されること
ロ.個人情報を取り扱う人を限定し、責任の持てる管理体制であること
ハ.個人情報に関する苦情処理担当者は派遣元責任者を選定すること
【個人で申請する場合に必要な添付書類】
住民票の写し及び履歴書
所得税の納税申告書の写し
所得税の納税証明書(その2所得金額)
預金残高証明書
不動産登記簿謄本の写し
固定資産税評価額証明書(資産)
事業所の使用権を証する書類※
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
個人情報適正管理規程 ※
※は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類
また、任意に補足説明資料として下記のような物が求められる場合があります
【補足説明資料】
労働者派遣事業計画確認書(動機・趣意書・理由書等)
教育訓練の具体的内容説明書
事務所レイアウト図面
付近見取図
会社組織図
労働保険・雇用保険・社会保険加入証明書類
法人設立の開始届出書
給与支払事務所等の届出書
派遣従業員就業規則
適用事業報告書
36協定書 等
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年です。許可の有効期間が満了したときには、事業許可は失効することになります。したがって、許可の有効期間満了後、引き続き一般労働者は事業を行う場合は、許可更新の手続きが必要になります。
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