人材派遣許可のご依頼は人材派遣事業許可申請対策センター(東京都・神奈川県)

人材派遣事業許可申請対策センター
人材派遣許可相談予約電話
 |人材派遣事業許可申請対策センター[HOME]  >> 派遣先の雇用申込義務等サイトマップ
人材派遣許可相談ご案内 東京都、神奈川県の人材派遣事業の許可申請ならお任せ下さい!!
運営:人材派遣事業許可申請対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己
所在地:東京都港区芝大門2-1-18-711MAP 神奈川県藤沢市朝日町12-12-3CMAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 人材派遣事業許可申請[HOME]
【トップページ】
【お探しサイト内検索】
■ 派遣コンサルタントへのご依頼
【コンサルタント】プロフィール
【無料】人材派遣許可申請相談
■ 人材派遣事業とは
人材派遣とは1
人材派遣とは2
請負・出向との違い
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業
人材派遣事業を行うための条件


人材派遣事業を行うことができない業務
■ 人材派遣期間の制限
政令で定める26の専門業務
26業務に該当しない業務
派遣先の雇用申込義務等
一般労働者派遣事業の許可
特定労働者派遣事業の届出
■ 紹介予定派遣とは
紹介予定派遣の定義・メリット

紹介予定派遣を行う場合のルール
■ 人材派遣許可前後の関係書類
行政に対して行う手続き
許可証の備付等


派遣元事業者・派遣先事業者が法律違反を行った場合
労働基準法の適用について
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働法セミナー情報
労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
東京センター所在地
神奈川センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人材派遣事業許可申請対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
人材派遣許可無料相談
スポンサード広告

派遣する期間の制限

▽派遣先の雇用申込義務等


労働者派遣法は、派遣先が、当該派遣労働者を引き続き常用労働者として使用したいとする意思がある場合、派遣先に対し、派遣労働者の直接雇用に係る努力義務ないし雇用契約の申込義務を課しています。

派遣先の意思に反して、派遣労働者が直接雇用を要求できるものとはなっていません。

これらの規定(条項)は、派遣労働のルールを定め、必要に応じて行政指導等を行う根拠になるものに過ぎず、民事上の効力規定、強行規定の性格を持っておりません。


(1)通常派遣の場合で、1年以上の派遣期間後における直接雇用努力義務
(派遣法第40条の3)


通常派遣(26の専門的業務等を除いたもの)の場合で、1年以上かつ派遣可能期間以内の期間継続して同一の派遣労働者から役務の提供を受けている場合において、その業務に(社内配転等によるのではなく、直接雇用の)新規労働者を雇い入れしようとするときは、 当該派遣労働者を(派遣期間が終了する日までに、派遣期間終了後は派遣先での同一業務での直接雇用の希望を申し出ており、かつ、他社派遣の予定がなく7日以内に派遣元との雇用関係が終了するものである場合)派遣先は、遅滞なく雇い入れるよう努めなければならない、とされています。

〔同一の業務の判断基準〕
  • 労働者派遣契約を更新して引き続きその契約に定める業務に従事する場合
  • 派遣先における組織の最小単位において行われる業務
  • 派遣労働者の受入れに伴い、係、班などを形式的に分ける場合
  • 係、班などの部署を設けていない場合であっても、就業の実態などからこれらに該当すると認められる組織において行われる業務

(2)通常派遣で、派遣可能期間が切れ抵触日の通知があった後も、その派遣労働者を継続して使用する場合における雇用申込義務 (派遣法第40条の4)

通常派遣の場合、1年を超え3年以内とされている派遣契約(過半数代表者の意見聴取を行う必要がある)の派遣可能期間を超えて派遣を継続することは違法となります。

そこで、派遣元から派遣中の労働者について抵触日以後の派遣は行わない旨通知(派遣法第35条の2第2項により法律上の義務である)があった場合で、派遣先が当該派遣労働者を継続して使用しようとするときには、 抵触日の前日までに、(派遣期間終了後は派遣先での直接雇用の希望を申し出ているものに対して、直前に雇用の希望を確認の上)(違法派遣の受入を回避し)雇用契約の申込をしなければならない、とされています。

これは、派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務を派遣先に課すことによって、派遣受入制限の期限に違反することを未然に防止するとともに、派遣先と派遣労働者との雇用関係を明確に整理し、派遣労働者の雇用の安定を図るものです。


(3)26の専門的業務等派遣受入期間の制限が無い業務での派遣就業が3年経過以後、その業務に派遣先が新規採用を行う場合の雇用申込義務 (派遣法第40条の5)

派遣先は、26の専門的業務であって3年を超える期間継続して同一の派遣労働者から役務の提供を受けている場合で、その業務に(直接雇用の)新規労働者を雇い入れしようとするときは(3年以上にわたり派遣就業し業務に習熟している)当該派遣労働者に(優先的に)雇用契約の申込をしなければなりません。

派遣労働者からの事前の希望があったか否かを問わず、まず当該派遣労働者に雇用契約の申込をしなければなりません。

これは、現実に同意地の業務に長期間継続して就業している派遣労働者が、当該派遣先において必要な業務遂行能力を有していると考えられることから、派遣先が新たに労働者を雇い入れようとするときは、 当該派遣労働者に対する雇用契約の申込みを義務付けることによって、派遣先への直接雇用を希望する派遣労働者に、優先的にその機会を与える趣旨です。
(参考:雇用契約申込み義務に違反した場合の制裁)(派遣法第49条の2)

前記の各雇用契約の申込み義務に違反している者に対し、指導または助言をした場合において、その者がなお雇用契約の申込み義務に違反しており、または違反する恐れがあると認めるときは、当該者に対し、 雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができるものとし、これに従わなかったときは、その旨を公表することができることとされています。


人材派遣許可相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人材派遣許可相談申し込みページ

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



人材派遣事業許可申請対策センターグループロゴ
  製作・運営
人材派遣事業許可申請対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Jinzaihakenjigyou kyokashinsei Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
人材派遣許可のご依頼なら人材派遣事業許可申請対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら