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派遣する期間の制限
▽26業務に該当しない業務の派遣期間
(労働者派遣法40条の2・1項3号,4号 則33条,33条の2)
(1)育児・介護休業などの期間中の代替業務
派遣先に雇用される労働者が育児休業などを取得する場合の代替として、休業期間中労働者派遣を行う場合は、常用雇用の代替として利用される恐れが少ないと考えられることから、同様に派遣受入期間の制限が撤廃されました(旧法:2年)。
【対象となる業務】
産前・産後休業(労働基準法65条)
育児休業(育児・介護休業法2条1号)
産前休業に先行するまたは産後休業や育児休業に後続する母性保護・子の養育のための休業(労働者派遣則33条)
介護休業(育児・介護休業法2条2号)
介護休業に後続し、対象家族(育児・介護休業法2条4号)を介護するためにする休業(労働者派遣則33条の2)
なお、上記業務については、当該業務に従事していた派遣労働者が、休業を終えて当該業務に復帰する労働者に対して引継ぎを行う場合は、当該期間が最小限のものである限り、上記の業務に含めても差し支えないとされています。
(2)日数限定業務・有期プロジェクト業務(労働者派遣法40条の2・1項2号 告示446号)
月初や土日のみ必要となる業務など就業日数が限られている業務に対する労働者派遣については、当該業務に常用で雇用される労働者が配置されている可能性は少なく、常用雇用の代替の恐れが少ないと考えられるため、派遣受入期間の制限の対象外とされました。
【対象となる業務】
その業務が1か月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下で、かつ、月10日以下である業務。 なお、単に通常の労働者の業務が忙しいからといって、今ある業務を細分化して10日以内に収め、これをもって本条の規定を適用することはできません。
EX:書店の棚卸し、住宅展示場のコンパニオンなど
(3)物の製造業務への労働者派遣(附則第4項)
1年間の派遣が可能です。 ただし、物の製造業務であっても、かつ、26業務あるいは上記業務に該当する場合(いわゆる「複合業務」)は26業務あるいは上記業務の派遣期間が適用されます。
判断基準としては、「派遣受入期間の制限が無い業務の実施に伴い、付随的に派遣受入期間の制限のある業務を併せて行う場合であって、 かつ、派遣受入期間の制限がある業務の割合が通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数で1割以下の場合には、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱って差し支えない。」とされています(業務取扱要領)。 なお、平成19年3月以降は最長3年まで可能になります。
(4)上記以外の業務(労働者派遣法40条の2・1項、2項)
「派遣可能期間」というもが定められています。 この「派遣可能期間」とは、「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(専門26業務等を除く。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」と規定されており、次のようになっています。
(i)あらかじめ労働者派遣の役務の低居を受けようとする期間として1年を超え3年以内の期間が定められている場合→その定められている期間
(ii)上記以外の場合→1年
となっており、最長3年までの派遣が可能です。ただし、1年を超えて3年以内派遣を受入れようとする場合は、派遣先労働者の過半数代表者等(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には当該労働組合、無い場合には労働者の過半数を代表する者)の意見聴取が必要となります。
この過半数代表者等の意見を聞くという手続きは、「派遣先の事業主が自ら臨時的・一時的と考えられる機関を判断するに当たり、あくまでも現場の実情等を的確に把握するために、労働者の過半数代表の意見を聴くという正確を有するものである。」 (建議)ので、これは労働者派遣契約の有効要件ではなく、あくまでも派遣契約の成否には関係のない派遣先の判断上の参考であるとされています。
意見聴取に関しては下記の事項を書面に記載し、当該労働者派遣の終了の日から3年間保存しなければならないとされています。
過半数労働組合の名称または過半数代表者の氏名
過半数労働組合または過半数代表者への通知事項及び通知した日
意見聴取した日
聴取した意見の内容
意見聴取を経て、派遣受入期間を変更した場合は、当該変更後の期間
*物の製造の業務の派遣受入期間は、平成19年2月末までの間は1年までです。
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