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労働者派遣事業を行うことができない業務

派遣は規制緩和に伴い原則自由になってきています。 ただし、一般労働者派遣と特定労働者派遣に共通して禁止業務があり、下記については依然として禁止とされています。

<労働者派遣事業を行うことができない業務>
  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 療関係業務(紹介予定派遣や社会福祉施設での業務を除く)
  5. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する労使協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  6. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
  7. 建築士事務所の管理建築士の業務
なお、4の医師、看護師など「医療関連業務」について以前は労働者派遣を行うこととして適当でないとされていましたが、平成15年3月28日の政令の改正により、下記(a)〜(c)以外の施設等(社会福祉施設)で行われる業務は、労働者派遣の対象とされることとなりました。

【医療関連業務】(令2条)

  1. 医師の業務
  2. 歯科医師の業務
  3. 薬剤師の調剤の業務
  4. 保健師の保健指導の業務
    助産師の助産または妊婦等の保健指導の業務  看護師・準看護師・言語聴覚士・救急救命士・臨床工学技師・義肢装具士・視脳訓練士・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師の療養上の世話または診療の補助の業務(訪問入浴介護に係るものを除く)
  5. 管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に係るものに限る)
  6. 歯科衛生士の業務
  7. 診療放射線技師の業務
  8. 歯科技工士の業務であって、
    (a)医療法に規定する病院、診療所、助産所
    (b)介護保険法に規定する介護老人保健施設
    (c)医療を受ける者の居宅
    以外で行われる業務は労働者派遣の対象となります。

つまり、次のような診療所で行う医療関連業務については、労働者派遣を行うことができます。

<労働者派遣を行うことができる診療所>
  • 身体障害者療護施設の中に設けられた診療所
  • 生活保護上の救護施設の中に設けられた診療所
  • 生活保護上の更正施設の中に設けられた診療所
  • 労災リハビリテーション施設の中に設けられた診療所
  • 養護老人ホームの中に設けられた診療所
  • 特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
  • 原子爆弾被爆者養護ホームの中に設けられた診療所


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