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特定労働者派遣事業とは

現在の労働者派遣事業には次のように「一般労働者派遣」と「特定労働者派遣」があります。

(2)特定労働者派遣事業(届出制)
特定労働者派遣事業とは、派遣労働者が常時雇用される労働者のみの派遣となる労働者派遣事業です。常時雇用という点で雇用が安定しているので事業を行うためには厚生労働大臣への届出制となっています。

常用雇用労働者とは以下のいずれかに該当する者とされています。

イ.期間の定めなく雇用されている労働者
ロ.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
ハ.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

特定労働者派遣事業の特徴は、業務が一般労働者派遣事業が事務用機器操作が一番多いのに対してソフトウエア開発業務や機械設計業務が多いという点と、登録型人材派遣事業と異なり、派遣先の数が一般的に特定されており少数となっているということです。

特定労働者派遣事業を行う場合は、届出制による手続きがとられることとなっており、届出単位は事業主単位とされています。(労働者派遣法16条1項)


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