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一般労働者派遣事業とは
現在の労働者派遣事業には次のように「一般労働者派遣」と「特定労働者派遣」があります。
(1)一般労働者派遣事業(許可制)
一般労働者派遣事業とは特定労働者派遣事業以外の派遣事業をいいます(労働者派遣法2条4号)。
派遣労働者の中に一部でも事実上、期間の定めなく雇用されていない労働者(登録型スタッフ等→登録型人材派遣事業)が含まれる場合は一般労働者派遣事業となります。常用労働者以外の者がいるか否かは事業所(支店・営業所等)単位で判断されます。
つまり、1つの事業所において一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業とが共存することはありません。 一般派遣労働者の就業条件を確保する観点から、派遣元事業主に一定の能力を担保する必要性があるため、一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可制となっており、その許可は事業主単位で取得しなければなりません。
一般労働者派遣事業の中心となっている登録型派遣事業では、派遣先企業のオーダーが入ってその仕事を処理するために派遣スタッフと派遣元が雇用契約を交わして初めて発生するものなので派遣で働く登録スタッフの固定費をそれほど抱えないで済む事にも特徴があります。
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