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労働者派遣事業とは
請負・出向との違い
・請負とは
「請負」とは、注文主の注文に従って、請負事業者が自らの裁量と責任の下に自己の雇用する労働者を使用して労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法632条)ですが、 労働者派遣が「派遣先の指揮命令を受けて、その派遣先のために労働に従事させる」ものであるのに対し、請負の場合は、注文主と労働者との間に指揮命令関係がないという点に違いがあります。
つまり、請負に該当すると判断されるためには
(i)当該労働者の作業の遂行について、請負事業主が直接指揮監督を行うこと
(ii)当該業務が請負事業主の業務として、相手方(注文主)から独立して処理することが必要となります。
この「請負」の中には、民法656条の「準委任」(当事者の一方が法律行為で無い事務をすることを相手方に委託し、相手方もこれを承諾する事でその効力が生じるもの)も含むと考えられています。
つまり、請負は委託先(注文主)の指揮命令は一切受けず、雇用主である自社のために、請負先で就労するものです。派遣労働が「雇用主」と「使用主」が分離しているのに対して、労務使用形態として「雇用主」と「使用主」が一致しているのが請負とされています。
請負関係は、契約名義を「請負契約」とするだけでは足りず、法律上も実態上も名実共に「請負」と認められるものだけでなければなりません。
本来は労働者派遣となるべきものを請負契約として処理されるようなことがあってはならないので、具体的には、下記の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」により判断されます。
<労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準>
●具体的内容
1.次のいずれもの事項に該当し、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
(1) 労働者の業務の遂行方法の指示等を自ら行うこと
(2) 労働者の業務遂行の評価等に係る指示等を自ら行うこと
(1) 労働者の始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示等を自ら行うこと
(2) 労働者の時間外・休日労働等の管理を自ら行うこと
(1) 服務規律等の指示を自ら行うこと
(2) 配置等の決定・変更を自ら行うこと
2.自己の業務としてその契約の相手方から独立して処理するものであること
自らの責任の元に資金調達・支弁すること
民法・商法田その他の法律の事業主としての責任を負うこと
次のいずれかに該当し、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
イ.機械、設備、機材、材料、資材を自己の責任と負担で調達し、業務を処理すること
ロ.専門的企画・技術・経験に基づいて業務を処理すること
・出向とは
出向とは、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事業主との間において新たな雇用契約関係に基づき相当期間継続に勤務する形態をいい、次の2つに分けられます。
(i)在籍型出向
出向労働者と出向元事業主及び出向先事業主双方との間に雇用関係があります。
出向中は休職となり、身分関係のみが出向元との関係で残っている場合や、出向中も出向元事業主から賃金の一部が支払われる場合など多様なものがあります。
(ii)移籍型出向
出向労働者と出向先事業主との間にのみ雇用関係があるものを言い、
出向労働者と出向元事業主との雇用関係は終了しており、労働者派遣には該当しません。
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