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労働者派遣事業とは |
労働者派遣とは
この個別契約に定める事項は、労働者保護のためのものであり、必ず定めなければならないものとなっており、項目は以下のとおりとなっています。
<労働者派遣個別契約の項目>
- 派遣労働者が従事する業務の内容
- 派遣先事業所の名称及び所在地、派遣就業の場所
- 派遣先の指揮命令者
- 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
- 安全及び衛生に関する事項
- 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該紹介予定派遣に関する事項
- 派遣元責任者、派遣先責任者
- 派遣就業時間の延長(時間外労働)時間数
- 派遣就業日外就業(休日労働)日数
- 福利厚生施設その他の便宜供与の内容と方法
また、派遣元と当該派遣契約を結んだ労働者を企業間の労働者派遣契約の履行のために相手方(派遣先)に派遣するに当たっては、それに先立ち派遣先へどういう労働者を派遣するのかを通知しなければなりません。
この通知は次の事項を、書面の交付等によって行う必要があります。
<派遣元から派遣先への通知事項>(法35条)
- 派遣労働者の氏名
- 性別
- 年齢(18歳未満または45歳以上の場合)
- 労働社会保険の資格確認
- その他の事項
一方、派遣対象者となる労働者に対しても労働者派遣法34条1項で「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない」と規定しています。
<派遣元から派遣労働者への明示事項>
- 当該労働者派遣をしようとする旨
- 法26条1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの(労働者派遣個別契約書の記載事項と同一)
- 法40条の2・1項各号に掲げる業務(派遣可能期間の制限の無い業務)以外の業務について労働者派遣をする場合にあっては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる「最初の日」
また、この明示も原則として書面による交付が必要となっています。
このように労働者派遣をめぐる契約関係は労働者派遣法だけではなく、民法、商法、労働基準法等が複雑に関係した構造となっています。

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