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労働者派遣事業とは
労働者派遣とは
労働者派遣とは、その事業として行っている業務が
政令で定める26の専門業務
の適用対象業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という)の適用を受けます。
労働者派遣法では「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人(派遣先)の指揮命令を受けて、当該他人(派遣先)のために労働に従事させることをいう」(第2条1号)と規定されています。
労働者派遣とは、
派遣元事業主と派遣労働者との間には派遣就労を目的とする雇用契約関係
派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣
派遣先事業主は当該派遣契約に基づいて派遣された派遣労働者を指揮命令して自社(派遣先)の業務に従事させる
といった3つの関係が生じます。
このような三者間の法律関係を「派遣労働関係」ということができます。
この三者間の派遣労働関係をどのように処理するのか、事業主としての責任、派遣先と派遣元の関係といったことを明確にしておかないと派遣労働者の保護が図れないといったことから労働者派遣法が立法化されました。
労働者派遣は派遣元と派遣先において、労働者を派遣する旨の「労働者派遣契約」を結んだことで行われます。
この派遣契約によって労働者が派遣され、派遣先は派遣された労働者を指揮命令する権限を取得します。
この労働者派遣契約には、企業間の労働者派遣取引契約ともいうべき民事上の基本契約と、労働者派遣法26条(契約の内容等)に定めるように、労働者保護の観点から定められる派遣法上の派遣個別契約の2つがあります。
同条は、これについて次のように定めています。
「労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、 当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない」とし、13項目の契約すべき内容を規定しています。
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