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人材派遣事業とは

労働者派遣事業には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つの種類があります。

種類

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業

特徴

特定労働者派遣事業以外の
派遣事業

派遣労働者が常時雇用される労働者のみの派遣となる派遣事業

事業を
行うには

厚生労働大臣の
許可が必要

厚生労働大臣へ届出



(1)一般労働者派遣事業(許可制)
一般労働者派遣事業とは特定労働者派遣事業以外の派遣事業をいいます(労働者派遣法2条4号)。

派遣労働者の中に一部でも事実上、期間の定めなく雇用されていない労働者(登録型スタッフ等→登録型人材派遣事業)が含まれる場合は一般労働者派遣事業となります。

常用労働者以外の者がいるか否かは事業所(支店・営業所等)単位で判断されます。


つまり、1つの事業所において一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業とが共存することはありません。  

一般派遣労働者の就業条件を確保する観点から、派遣元事業主に一定の能力を担保する必要性があるため、一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可制となっており、その許可は事業主単位で取得しなければなりません。

一般労働者派遣事業の中心となっている登録型派遣事業では、派遣先企業のオーダーが入ってその仕事を処理するために派遣スタッフと派遣元が雇用契約を交わして初めて発生するものなので派遣で働く登録スタッフの固定費をそれほど抱えないで済む事にも特徴があります。

(2)特定労働者派遣事業(届出制)

特定労働者派遣事業とは、派遣労働者が常時雇用される労働者のみの派遣となる労働者派遣事業です。常時雇用という点で雇用が安定しているので事業を行うためには厚生労働大臣への届出制となっています。

常用雇用労働者とは以下のいずれかに該当する者とされています。

イ.期間の定めなく雇用されている労働者
ロ.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
ハ.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

特定労働者派遣事業の特徴は、業務が一般労働者派遣事業が事務用機器操作が一番多いのに対してソフトウエア開発業務や機械設計業務が多いという点と、登録型人材派遣事業と異なり、派遣先の数が一般的に特定されており少数となっているということです。

特定労働者派遣事業を行う場合は、届出制による手続きがとられることとなっており、届出単位は事業主単位とされています。(労働者派遣法16条1項)

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